感染症による登園
保育園においては、お子さんが感染症にかかられた場合、本人の健康回復と周囲のお子さんへの感染予防の観点より、一定の期間、登園を控えて頂くことになっています。医療機関の診断及び治療を受けられ、
病気が軽快し、他のお子さんへの感染の恐れがなくなりましたら、医療機関より「登園許可書」を記入してもらい、保育園にご提出下さい。
また、園では感染症の発生状況を迅速にお伝えし、子ども達の健康を守っていきたいと思っています。ご理解とご協力をお願い致します。
| 病 名 | 登園停止の基準 |
|---|---|
| インフルエンザ | 発症した翌日から5日を経過し、かつ解熱した翌日から3日を経過するまで。 |
| 百日咳 | 特有の咳が消えるまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終わるまで。 |
| 麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 |
| 風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで。 |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが現れた後5日を経過し、かつ全身状態がよくなるまで。 |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
| 咽頭結膜熱(プール熱・アデノウィルス) | 主要症状が消失した後2日経過するまで |
| 結核 | 医師により感染の恐れがないと認められるまで |
| 流行性結膜炎 | 主要症状が消えるまで |
| 腸管出血性大腸菌(O-157など) | 主要症状が消え、他への感染の恐れがないと認められるまで |
| 感染性胃腸炎(嘔吐下痢称含む) | 主要症状が消え、他への感染の恐れがないと認められるまで |
| 手足口病 | 発熱や口の中の水疱・潰瘍の影響がなく、通常の食事がとれるようになるまで |
| ヘルパンギーナ | 主要症状が消えるまで |
| マイコプラズマ肺炎 | 主要症状が消え、他への感染の恐れがないと認められるまで |
| とびひ | 主要症状が消え、他への感染の恐れがないと認められるまで |
| りんご病 | 主要症状が消え、他への感染の恐れがないと認められるまで |
| RSウィルス | 主要症状が消え、他への感染の恐れがないと認められるまで |
| 溶連菌感染症 | 主要症状が消え、他への感染の恐れがないと認められるまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師により感染の恐れがないと認められるまで |








